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福岡地方裁判所 昭和40年(ヨ)343号 判決 1965年10月30日

申請人 浜岡悟 外一五三名

被申請人 博多自動車有限会社

主文

被申請人は、福田一成を除くその余の申請人らに対し、別紙賃金表の認定額(1)欄記載の各金員並びに昭和四〇年六月以降本件ロツクアウト解除に至るまで毎翌月一〇日限り月額同(2)欄記載の各金員を、それぞれ仮に支払え。

申請人福田一成の本件申請を却下する。

訴訟費用は全部被申請人の負担とする。

(注、無保証)

事実

第一、当事者双方の求める裁判

申請人らは、「被申請人は、申請人らに対し、別紙賃金表の差引請求額欄記載の各金員並びに昭和四〇年七月以降毎月一〇日に同表の平均賃金欄記載の各金員を、それぞれ仮に支払え。申請費用は被申請人の負担とする。」との裁判を求め、被申請人は、「申請人らの申請を却下する。申請費用は申請人らの負担とする。」との裁判を求めた。

第二、申請の理由

一、当事者

被申請人は、一般乗用旅客自動車運送事業及びそれに付帯する一切の業務を行なうことを目的とする有限会社であり(以下被申請人会社のことを単に会社と称する)、福岡市の清川、比恵、馬場新町等に六箇処の営業所を有する。申請人らは、いずれも会社に運転手として雇われ勤務しているものであり、又全国自動車交通労働組合福岡地方連合会はかたタクシー労働組合(以下単に組合という)の組合員である。なお、会社には、組合の外昭和三八年六月に結成された第二組合(現在二八九名所属)及び同三九年一二月に出来た互助会(現在一三二名所属)の二団体がある。

二、組合会社間の争議の経過

(一)、組合は、昭和四〇年二月二四日臨時大会を開き、会社に対する同年春期の要求として、最低賃金一万七、〇〇〇円の確立、基本給を二万七、〇〇〇円とすること、現行賃金を一律に七、〇〇〇円プラス一、五〇〇円引き上げること等の賃上げや勤務時間の短縮等を求めることを決定し、同年三月八日、右要求事項を会社に示してその回答を求めた。

ところが、会社は、組合の計一二回にわたる口頭あるいは文書による催促にもかかわらず、検討中と称して回答を引き延ばしたので、組合は、同月二六、二七の両日にわたつて討議の上、「会社に対して反省を求めるため、随時随所においてあらゆる形態を含む実力行使を行なう」旨の決定をし、同月三一日この旨を会社に通告した。結局、同年四月五日にようやく第一回の団体交渉が行なわれる運びとなつた。

(二)、その後の団体交渉の経過並びに組合の争議行為は次のとおりである。

四月五日(第一回団体交渉)  会社は、まだ準備が出来ていないという理由で、組合の要求に対して何らの回答もしなかつた。

同月一四日(第二回団体交渉) 第一回に同じ。

同月二〇日          組合は、二時間の時限ストライキ(第一回)を実施した。

同月二一日(第三回団体交渉) 第一回に同じ。

同月二七日(第四回団体交渉) 会社は、昭和三九年一一月から同四〇年二月までの実績に基づいて算出した当期の推定利益金一、五〇〇万円のうち一、〇〇〇万円を賃上げの源資としたい旨回答した。しかし、その配分等の具体的な問題についての説明はなかつた。

同月二八日          組合は、四時間の時限ストライキ(第二回)を実施した。

五月四日(第五回団体交渉)  会社は、賃上げについては概括的に、運転手につき一人平均二、〇〇〇円、事務員につき一人平均二、〇〇〇円プラスアルフアとする旨の回答をし、その他事故費等については具体的な回答をしたが、組合はこれらの回答に不満であつて、交渉は物別れとなつた。

同月六日(第六回団体交渉)  会社は、賃金について一人平均二、〇〇〇円の賃上げを骨子とする具体的回答を示した外、その他の要求事項についても具体的な案を呈示したが、組合はこれを不満とし、交渉は物別れとなつた。

同月七日           組合は、四時間の時限ストライキ(第三回)を実施した。

同月一三日(第七回団体交渉) 会社は第六回団体交渉において呈示した回答を固執し、交渉は物別れとなつた。

同月一四日          組合は、二四時間のストライキ(第四回)を実施すると共に、要求項目を記載したびらを本社及び各営業所に貼布した。

同月一八日(第八回団体交渉) 第七回に同じ。

(三)、ところが、会社は、第八回団体交渉の翌日である五月一九日午前八時三〇分、組合員に対しロツクアウトを行なう旨発表すると同時に、本社玄関前及び車庫において鉄条網にバリケードを作つて組合員の立ち入りを阻止する等の方法でこれを実施した。

組合は、その後直ちに、同日午前一〇時から実施を予定していた二四時間ストライキを中止する旨及び同年三月三一日会社に対してなした前記の随時随所においてあらゆる形態を含む実力行使を行なうとの通告を撤回する旨会社に伝えると共に、団体交渉の開催を強力に申し入れ、他方、国鉄博多駅前その他の場所において市民や第二組合員らに対しロツクアウトの不当性を訴える宣伝活動を始めた。団体交渉は、ロツクアウト実施当日、同月二九日及び六月三日の三回にわたつて行なわれ、組合はロツクアウトの中止を要求したが、会社は、組合の春期要求に対する会社回答を受諾すること、びらをはぐこと、平常業務を阻害しないこと、博多駅構内での宣伝活動をやめること等の条件を呈示して、右中止要求に応ぜず、その後は組合の団体交渉の申し入れを拒否し続けて現在に至つている。

三、ロツクアウトの違法性

本件ロツクアウトの実施並びにその継続は、次の(一)ないし(四)のような事由を総合すると、組合の壊滅ないしは組合員の団結権を侵害することを意図してなされたいわゆる攻撃的、先制的なものというべきであるから、違法なものである。

(一)、組合の争議行為の正当性

本件ロツクアウトの前後において組合の行なつた争議行為は、前記二のとおりである。

ところで、四回にわたる時限ストライキが、組合の春期要求実現のための正当な争議行為であることは論を俟たず、びらの貼布も、会社施設の効用を著しく損うようなものではなく、労働争議に際し通常行なわれている程度のものであつて、適法なものというべきである。又博多駅構内での宣伝活動は、組合において本来自由になし得るところのものであつて、何ら違法視されるいわれはない。

以上のように、組合のなした争議行為はすべて正当なものである。

(二)、組合のストライキ中止等の通告と就労の申し入れ

組合は、前記のとおり、本件ロツクアウト実施後直ちに、同日実施予定の二四時間ストライキの中止のみならず、かねて会社に通告していた随時随所においてあらゆる形態を含む実力行使を行なうとの通告をも撤回する旨会社に伝えた。それと同時に、組合は、会社に対し、組合員らを就労させるよう申し入れ、以後現在まで連日、同旨の申し入れを行なつている。

(三)、会社による不当労働行為の存在

会社は、昭和三八年、組合員やその他の従業員を勧誘して組合を分裂させ、第二組合を結成せしめた。その後も会社は、組合員に対し第二組合への加入を勧誘する等の組合分裂工作を続けている。

(四)、組合の争議行為による会社企業への影響

ロツクアウトは、企業の存立ないし工場施設等の安全を危険に陥れ、使用者に著しい損害を及ぼすような労働者の争議行為が現存し又は発生する虞れが明白である場合や労働者の争議行為によつて企業のよつて立つ基盤を崩壊せしめるに至るような異常な損害を与える場合に初めて、受動的、防衛的なものとして正当視されるものと一般に解されている。しかして、会社は、本件ロツクアウトは企業防衛のためやむを得ずなしたものであると主張しているのであるが、本件における組合の争議行為は、ロツクアウトを正当とするための右のような要件に該当するような態様ないしは影響力を有するものとは到底いえない。

このことは、前記の争議行為の経過ないしは態様に照らして明らかなことであるが、なお、いわゆる博多駅構内権の問題について次のように補足する。

(1) 博多駅構内権とは、国鉄と会社との間の契約に基づいて、会社が有する博多駅構内におけるタクシー営業権である。右構内権は、旧博多駅においては会社の独占するところであつたが、現在の博多駅においては裏(東側)構内においてのみなおほぼ会社が独占し、表(南側)構内においては会社を含め約二〇社の共有するところである。

(2) ところで、会社は、組合のストライキにより右構内権を失う虞れがあり、そうなれば企業の存立に著しい影響があるので、企業防衛のため本件ロツクアウトに及んだと主張する。

しかしながら、先ず第一に組合のストライキによつて会社が右構内権を失うに至るとはとうてい考えられない。何となれば、会社が右構内権を有する駅構内において組合がストライキを実施することは、それ自体何ら違法なものでなく、且つ組合が現実に実施したストライキの態様は、会社が独占的に構内権を有し又乗降客の殆どない駅裏構内において、乗用車を整然と駐車させて集会を開き労働歌を合唱した程度であつて、博多駅当局のみならず駅の利用者らにも何ら迷惑を及ぼすものではなかつたのであるから、組合のストライキと右構内権喪失とを関係づけるのはいわれのないことである。のみならず、右のような構内権については従来から、特定の業者にだけ認めることに異論があり、現在の博多駅が出来てからは、福岡市乗用自動車協会(市乗協)によつてすべての業者が博多駅構内でタクシー営業出来ることを目的とした運動が行なわれ、その結果、昭和四〇年六月一八日、市乗協と国鉄との間に博多駅構内権に関し、「今秋のバスターミナルの完成でタクシー乗車場となる駅前北側広場の管理運営を市乗協に任せる」との了解が成立するに至つた。つまり、特定の業者のみが特権として構内権を有するという事態はなくなり、市乗協加入の全業者が博多駅構内でタクシー営業をなし得る可能性が生ずると同時に、各業者の営業の態様その他の問題も市乗協の決定に俟つところとなるわけである。市乗協の右決定と組合のストライキとはもとより何の関連もないが、とにかく、このような事態の推移に照らすと、組合のストライキが会社の構内権喪失を来たすという会社の主張は甚だしく事実に反するものである。

第二に、仮に会社が構内権を失うことになつても、そのことにより会社企業の存立に著しい影響があるとはいえない。このことは、右構内権を有しない業者の中にも、会社より高額の賃金を従業員に支払つている例があることからも明白である。

右第一、二の理由により、構内権喪失の虞れがあるということをロツクアウトの正当性の根拠とする会社の主張は失当である。

四、申請人らの賃金請求権

申請人らは、従来毎月一〇日に前月分の賃金の支払いを受けていたが、本件ロツクアウトの実施以後、会社は、申請人らに対し、同年五月分として現実に働いた同月一八日までの賃金(別紙賃金表の五月分として会社が支払つた額欄記載の各金額)を同年六月一〇日に支払つたのみで、その余の賃金は、全然支払つていない。

ところで、ロツクアウト実施後の賃金支払請求権の有無についても、民法第五三六条第二項の原則によるべきであるが、本件ロツクアウトは前記のとおり違法なものであるから、申請人らが、右原則によりロツクアウト実施以後の賃金支払請求権を有するものであることは明らかである。しかしながら、仮に、本件ロツクアウト自体が一応適法なものとしても、それを理由に申請人らの就労を拒否することは、結局同条項のいわゆる債権者(会社)の責に帰すべき事由による就労の拒否というべきである。何となれば、右の帰責事由は、企業の存立自体が危ぶまれるかあるいはそれに準ずる場合でなければ否定することの出来ないものであると解すべきところ、前記二、三、のとおり、本件ロツクアウトの前後を通じ会社が右のような場合に立ち至つたことは全然ないからである。よつて、いずれにしても、申請人らは、同条項の原則により本件ロツクアウト実施以後の賃金支払請求権を失わないものである。

しかして、本件ロツクアウト実施後の申請人らの賃金月額は、それぞれ同年二月から四月までの三箇月間の賃金の平均月額とすべきであつて、具体的な額は別紙賃金表のとおりである。従つて、申請人らは、同年五月分の賃金として、すでに支払われた額と右の平均月額との差額(同表差引請求額欄記載の各金額)、同年六月以降の分として毎月右平均月額(支払日は毎翌月一〇日)の支払請求権を有するものである。

なお、申請人福田一成が本件ロツクアウト実施当時長期欠勤中であつたとの被申請人の主張は認める。

五、仮処分の必要性

申請人らは、会社を相手として前記未払賃金の支払いを求める本案訴訟を提起しようと準備中である。しかしながら、申請人らはいずれも、会社から受け取る賃金のみで生活している労働者であるところ、物価上昇の度合極めて高度の折柄、本件ロツクアウト後は全然賃金の支払いがなくて収入が途絶えた上、過去における毎年の昇給額が他会社に比べて極端に低額であつたことから貯蓄をする余裕もなかつたため、現在その生活は困難を極めている。

一方会社は、本件ロツクアウトを解除するまでは賃金を支払わないと明言しており、右解除の時期の見通しも立たない以上、右本案の判決の確定を待つていたのでは、申請人らの生活の破滅ひいては組合の組織の破壊に至る虞れがある。

六、よつて、本件申請に及んだ。

第三、被申請人の答弁と主張

一、申請の理由一の当事者の点は認める。

二、申請の理由二の争議の経過について

(一)、その(一)の事実中、組合が申請人ら主張の決定をしたかどうかは知らない、又会社が組合の計一二回にわたる催促にもかかわらず回答を引き延ばしたとの点は争うが、その余の事実は認める。

(二)、その(二)の事実は認める。

(三)、その(三)の事実中、組合が随時随所においてあらゆる形態を含む実力行使を行なうとの会社に対する通告を撤回したとの点は否認するが、その余の事実は認める。

三、申請の理由三の本件ロツクアウトの実施並びにその継続が違法であるとの主張は争う。

本件ロツクアウトの実施、継続は、会社の企業防衛のためやむを得ずなされたもので、正当なものである。その理由は次のとおりである。

(一)、組合の違法な争議行為の存在

次の(1)ないし(4)のような争議行為はいずれも違法なものである。

(1)、昭和四〇年五月七日(第三回)及び同月一四日(第四回)実施の組合の各ストライキに際し、組合員らは、博多駅表構内において、稼働中の第二組合所属又はその他の中立の会社運転手に対し、自らその車に乗り込んだりあるいは車の前に人垣を作る等して乗客を乗せ得ないようにし、もつて右運転手らの業務を妨害した。

(2)、同月一四日のストライキに際し、組合員らは、午後七時四五分頃から会社本社と博多駅付近の間を会社の車を無断で使用してパレードをした。

(3)、右パレード開始と同時に、組合員らによつて会社の業務上必要な無線電波に対して妨害が加えられ、会社の業務のみならず、同一サイクルの無線電波を使用している他会社の業務をも妨害する結果となつた。

(4)、同月一七日、組合は本社、六本松及び清川の各営業所の窓等に合計約一〇〇〇枚のびらを貼付した。

(二)、企業防衛の必要性

右(一)のような違法な争議行為が行なわれた後の五月一八日の第八回団体交渉は、賃上額の問題について会社、組合間に大きな主張の食い違いがあつて決裂した。

ところで、その頃組合は、同月一九日以降二四時間以上のストライキを反復継続して行なう意図を有しており、しかも博多駅表口においてこれを実施することが明らかとなつた。前記(一)の(1)の各ストライキの都度、会社は博多駅から警告を受けたのであるが、その矢先、組合が同日以降なおも博多駅においてストライキを繰り返すならば、その態様如何によつては会社が国鉄当局から認められている同駅構内営業権を取り消される虞れがあり、そうなれば会社は運賃収入の約三五パーセントを占める収入源を失い、過去四〇年近く保有して来た営業の基礎を根底からくつがえされることになる。

そこで、会社は、このような事態を避け企業を防衛するためやむを得ず本件ロツクアウトに及んだものである。

(三)、ロツクアウト継続の必要性

本件ロツクアウトの継続が必要であることの理由は次のとおりである。

本件ロツクアウト実施の原因となつたこの度の争議は、そもそも昭和四〇年度春期における組合の賃上げの要求に端を発し、その解決が中心的課題となつているものであるが、この問題について会社は、譲歩し得る限り譲歩した案を呈示しているのに、組合の容認するところとならず、ストライキの実施となつたものである。第二組合並びにその他の中立の運転手と会社とは、既に右の案で妥結しており、会社としては、譲歩の限度であることもさることながら、組合員に対してのみ、右妥結額以上の賃上げをすること自体労務管理上不可能な事態に立ち至つているのである。従つて、この度の争議は、組合側において何らかの譲歩のなされない限り解決の見通しは立たないものであり、見通しが立たぬ限り、本件ロツクアウト解除の場合の組合側のストライキ実施の危険性は去らず、ひいては本件ロツクアウト実施当初存在した会社企業に対する防衛の必要もなお存続しているものといわなければならない。ところが、組合側において右譲歩のなされる見通しはない。

従つて、会社は本件ロツクアウトの継続を余儀無くされているものである。

四、申請の理由四の賃金請求権については、申請人らが本件ロツクアウト後も賃金支払請求権を有するとの点は争うが、申請人らが従来毎月一〇日に前月分の賃金の支払いを受けていたこと、昭和四〇年二月から四月までの三箇月間の申請人ら(但し、福田一成を除く)の各賃金合計額及び右三箇月間の賃金の各平均月額がその主張のとおりであること、本件ロツクアウトの実施以後はその主張の日にその主張のとおりの賃金しか支払つていないことは、いずれも認める。

なお、申請人福田一成は、本件ロツクアウト実施当時長期欠勤中であつた。

五、申請の理由五の仮処分の必要性の点は否認する。

第四、証拠関係<省略>

理由

第一、当事者

申請の理由一の当事者の点は当事者間に争いがない。

なお、成立に争いのない疎乙第四号証によれば、昭和四〇年六月一日現在の会社の運転手の総数は四六八名、その内組合所属の者一三八名、第二組合所属の者二〇九名、その余はいずれにも所属しない者であつたこと(本件ロツクアウト当時も右とほぼ同じ比率であつたこと)が疎明される。

第二、組合会社間の争議の経過の概要

申請人井上雅義の尋問の結果、同結果によつてその成立を認め得る疎甲第二二号証並びに原本の存在及びその成立に争いのない疎甲第四号証を総合すれば、組合は昭和四〇年二月二四日臨時大会を開き会社に対する同年春期の要求事項として申請の理由二の(一)のとおりの事柄を決定したこと、同年三月八日文書による右要求後組合の再三にわたる口頭あるいは文書による催促にもかかわらず会社は検討中と称して右要求事項に対する回答を延ばしたこと、そのため組合は同年三月末頃「会社に対して反省を求めるため随時随所においてあらゆる形態を含む実力行使を行なう」旨決定したこと、本件ロツクアウト実施直後組合は会社に対し右決定の通告を撤回して団体交渉の開催を強く申し入れたこと、以上の事実が疎明される。被申請人代表者の尋問の結果中右認定に反する部分は採用しない。しかして、その他の経過の概略は、申請の理由二の組合会社間の争議の経過のとおりであること当事者間に争いがない。

第三、ロツクアウトの当否

一、当否の基準

使用者が雇傭契約関係にある労働者の労務の提供を拒否した場合、その責に帰することの出来ない事由による場合でない限り民法第五三六条第二項本文によつて、労働者に対し反対給付たる賃金支払義務を免れ得ない。このことは、使用者が労働争議の手段たるロツクアウトに訴えることによつて労働者の労務の提供を拒否するに至つた場合においても、同様と解される。即ち、労働者の賃金支払請求権が問題とされる限り、ロツクアウトの当否は、結局右の免責事由の有無の問題に帰着するものである。

ところで、ロツクアウトにおいて右の免責事由ありとするには、労働者の争議権が憲法上保障せられ民事上の免責が認められていることに鑑み、労働者の争議行為によつて企業の存立自体が危機に瀕するか、あるいは、これに準ずる事態に対処しようとする場合であることが必要と解される。ただ、労働者の争議行為が著しく違法なものである場合あるいはその程度に至らなくても違法な争議行為が瀕発する場合であつて、しかもそれにより経営秩序が破壊されるというような事態にあつては、使用者にこれを受忍させることは信義則上衡平を失するので、右のような事態に対処せんとするロツクアウトにおいては、右の免責事由を肯認するのが相当と解される。

かような観点から、次項以下において本件ロツクアウトの当否を検討する。

二、組合の争議行為の態様

証人松崎正年の証言によつてその成立の認められる疎乙第一号証及び第四三号証の一ないし八、証人徳田信彦の証言によりその成立を認め得る疎乙第三号証並びに前掲疎甲第二二号証を総合すると、本件ロツクアウト実施に至るまでの組合の争議行為の態様は、ほぼ次のとおりであることが疎明される。なお、疎乙第一号証及び第三号証中この認定に反する部分は採用しない。

四月二〇日の第一回ストライキ

八時三〇分から一〇時三〇分までの間、会社の本社車庫に、全組合員並びに全車両(当時乗車勤務に当つていた組合員が乗用中の会社の車両で、ほぼ六〇台位と推定される。以下単に全車両という場合は同旨である。)を集結して行なわれた。

四月二八日の第二回ストライキ

六時に全組合員並びに全車両が博多駅裏構内に集結したが、間もなく会社の強い要望により会社の本社車庫に移動し、そこで一〇時までストライキが行なわれた。

五月七日の第三回ストライキ

一〇時から一五時まで(その間一時間は昼食時間)の間、博多駅裏構内に全組合員並びに全車両が集結し、労働歌高唱裏に行なわれた。博多駅当局から組合に対し退去命令が出されたが、組合は応じなかつた。

その間、一部組合員は、同駅表構内に至り、同所で乗車勤務中の第二組合員その他の会社従業員に対し、組合のストライキに協力を求めるための説得活動をしたが、その際、右組合員の中には右第二組合員らに対し、その乗用する車に乗り込んだりあるいはその前に人垣を作る等の行為に出でた者もあつた。そのため、右第二組合員らの中には、やむなく同所で乗客を乗せることを断念する者もあつた。

五月一四日の第四回ストライキ

同日一〇時から翌一五日二時三〇分までの間において、先ず全組合員並びに全車両が博多駅裏構内に集結し気勢をあげた後、一部組合員が同駅表構内に進出し同月七日と同様の説得活動や労働歌の高唱等をした。又一四日夜には、会社に対し団体交渉を要求するため全車両を連ねて本社車庫に移動したが、右要求が拒否されたので、又同車庫から全車両を連ねて同駅裏構内に帰り、大衆に組合の立場を訴える活動をした。

びら貼り行為

五月一四日、組合は、組合員を動員して本社並びに六本松、馬場新町及び清川の各営業所の社屋内外に、「会社より一日長く頑張ろう」とか「社長の独裁を団結の力で打破ろう」その他類似の趣旨を書いた約一、〇〇〇枚のびらを貼りめぐらした。

その貼付の箇所、態様の主なものは次のとおりである。

本社においては、玄関のガラス張りのドアに三〇余枚が殆ど全面を覆う程に貼られ、窓ガラスの殆どはそれぞれ一枚ないし四枚のびらで貼りめぐらされた。又点呼場へ通じる階段の踊り場の大鏡には九枚のびらが殆ど全面を覆う程度に貼付された。点呼場のスピーカーにも一枚のびらがスピーカー前面の半ば以上を覆うように貼られた。

各営業所においては、出入口のガラス張りの部分や窓ガラス、壁面等に一面に貼付された。

三、被申請人主張の本件ロツクアウトの正当性に関する問題点についての検討

(一)、違法な争議行為に関する問題

(1)、業務妨害の点

五月七日及び一四日のストライキに際し、一部組合員によつて、ほぼ被申請人主張のような行為が行なわれたこと、右行為は組合のストライキに協力を求めるための説得活動であつたことは、前項認定のとおりである。

ところで、このような行動は、説得行為としてはかなり強度のものも一部あるようではあるが、暴行、脅迫の程度に至つたものでないことはいうまでもなく、前記のような争議の経過において見られるように、ストライキ中の組合員の、稼働中の第二組合員その他の従業員に対するものであることを考慮に入れるならば、到底違法なものとして咎むべき程度のものということは出来ない。

(2)、いわゆるパレードの点

五月一四日のストライキの際、組合員らが全車両でもつて博多駅と会社本社間を往復したことは、前項認定のとおりである。

しかして、原本の存在及びその成立に争いのない疎乙第一〇号証によれば、会社はかねて、組合がストライキに入る場合組合員が乗用中の車両の保管場所は本社車庫とする旨組合に通告していたことが疎明されるので、右往復行為は会社の指示に反したものであつたことは明らかである。

ところで、一般にタクシー運転手がストライキに入る際、乗用中の車両の扱いをどうすべきかについては若干の問題があるが、組合員らが争議目的遂行のため積極的に車両を使用した本件のような場合は、明らかに違法であるといわねばならない。

しかしながら、これが著しく違法であるかどうかは、争議の経過等に照らし疑問である上、疎明されたところによると、この種の行為は一回限りであり、且つ会社側においても積極的な阻止行為に出ておらないのであるから、これをもつて、前記一の基準に該当する違法な争議行為ありとするわけにはいかない。

(3)、無線電波妨害の点

被申請人主張の頃その主張のような無線電波障害が生じたことは一応疎明されるが、それが組合員らによる妨害行為によるものであることを疎明するに足る証拠はない。

(4)、びら貼りの点

五月一四日に組合がびら貼り行為をしたこと並びにその態様等は前項認定のとおりである。

しかして、その態様は、建物等の効用、体裁を毀損する程度のものであるというべきであつて、この点において必らずしも正当な組合活動とはいえない。

しかしながら、前項認定のとおりびらの内容は組合員の団結を鼓舞するためのものであり、争議の経過に鑑みるとき、組合においてその種びらを貼付する必要性は極めて大であつたということが出来る上、会社においてこれらのびらを剥がす等の強度の自衛手段を講じたとの疎明もない。これらの諸点を合わせ考えると、右びら貼り行為を目して著しく違法であつてそのため経営秩序が破壊されたとまでは、到底なし得ない。

(二)、企業防衛の必要性

この点について被申請人の主張するのは博多駅構内営業権の問題である。

ところで、証拠によれば、会社は、創業後間もなく国鉄当局から同駅構内において営業することを認められ、本件ロツクアウト当時においては、同駅構内において営業を認められた車両総数(福岡市内二〇社所属)三二一両中会社所有の分は一五六両に達し、会社の営業総収入中同駅構内での営業によるものがほぼ三五パーセントに及んでいたこと、本件ロツクアウト実施までの間に同駅長から会社に対し、口頭又は書面でもつて、駅構内での組合の実力行使の回避に努めるべしとかあるいは組合が許可なく駅構内を目的外で使用しているから退去させられたいというような趣旨の警告が再三発せられたこと、組合はロツクアウト実施当日も同駅構内で二四時間のストライキの実施を予定していたこと、以上の事実は一応疎明される。

しかしながら、右構内営業権が組合の争議行為を理由に国鉄当局から取り消されることの蓋然性については、これを疎明するに足りる証拠はなく、又仮に、それが取り消されたとしても、そのことによつて会社が直ちに三五パーセントの減収を来たすということの疎明はない。かえつて、他の場所で稼動することによつてほぼ従来どおりの収入を保持出来ることを推認するに難くなく、いずれにしても、同駅構内営業権の問題は、会社の企業の存立自体に影響を及ぼす程の問題でなく、これを理由として本件ロツクアウトの正当性を主張する被申請人の主張は失当である。

四、結び

前項までに検討のとおり、本件ロツクアウトの実施は正当でないことに帰し、その継続については、その実施後ロツクアウトを正当ならしめる事由が発生したとの主張も疎明もないので、結局、本件ロツクアウトの実施並びにその継続は、いずれも違法にして申請人らの賃金支払請求を免かれしめる事由とは認められないものというべきである。

第四、申請人らの賃金請求権

申請人らはいずれも、従来毎月一〇日に前月分の賃金の支払いを受けていたこと、本件ロツクアウト実施後の賃金としては五月一八日までの分として別紙賃金表の五月分として会社が支払つた額欄記載の各金額しか支払われていないことは、当事者間に争いがない。

しかしながら、前段の説示から明らかなように、申請人らは、本件ロツクアウト実施中も賃金支払請求権を失わないものである。しかして、その月額は、それぞれロツクアウト実施直前の三箇月間(昭和四〇年二月から四月まで)の賃金の平均月額と推認すべきであるところ、申請人ら(福田一成を除く)の右三箇月間の各賃金合計額並びに平均月額が同表記載のとおりであることは当事者間に争いがない。してみれば、申請人ら(福田一成を除く)は、結局五月分として右平均月額と既に支払われた額との差額である同表差引請求額欄記載の各金額(但し、申請人井上雅義については本件ロツクアウト後の日数によつて右月額を日割計算した金一二、〇三一円)、六月以降の分として毎月少なくとも右各平均月額を、毎翌月一〇日に支払うよう求める権利があるというべきである。

申請人福田一成については、右三箇月間の賃金額についての疎明がなく、その他ロツクアウト中の賃金額とすべき金額についての主張も疎明もない。なお、疎甲第一六号証には同申請人の右三箇月間の賃金額と思われる金額の記載があるが、同申請人が本件ロツクアウト当時長期欠勤中であつたことは当事者間に争いがないので、右証拠は採用しない。

第五、仮処分の必要性

申請人井上雅義の尋問の結果によれば、申請人らはいずれも、会社から受ける賃金によつて生計を維持しているものであることが疎明されるので、賃金仮払いの仮処分の必要性は一応肯認すべきであるが、労働基準法第二六条の趣旨その他の事情をも参酌して、その限度は、前段に認定した賃金額のほぼ六〇パーセントであるところの、五月分については別紙賃金表の認定額(1)記載の各金額、六月分以降については毎月同(2)記載の各金額の仮払いを命ずる程度に止めるのが相当である。

第六、結語

よつて、福田一成を除くその余の申請人らについては、被申請人に対し前段認定の必要性の存在する限度額の賃金の仮払いを命じ、申請人福田一成については、結局被保全権利の疎明なきに帰するので、その申請を却下することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 亀川清 菅浩行 伊藤邦晴)

(別紙) 賃金表(単位円)

番号

氏名

二、三、四月分賃金合計額

上の三ケ月分平均賃金月額

五月分として会社が支払つた額

差引請求額

認定額(1)

認定額(2)

浜岡悟

九九、一〇〇

三三、〇三三

一三、九九二

一九、〇四一

一一、四〇〇

一九、八〇〇

花井英尚

九九、五九六

三三、一九五

一四、二九六

一八、八九九

一一、三〇〇

一九、九〇〇

波多江初夫

一一四、二九〇

三八、〇九七

一四、九一〇

二三、一八七

一三、九〇〇

二二、八〇〇

吉田幸敏

一二四、二〇〇

四一、四〇〇

一七、六八八

二三、七一二

一四、二〇〇

二四、八〇〇

尾籠寛三

一二五、〇二八

四一、六七六

一三、一〇六

二八、五七〇

一七、一〇〇

二五、〇〇〇

(以下一四九名分省略)

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